法令遵守の研修
おつかれさまです…
金沢は昨日から天気が大荒れ…積雪はそれ程ではないのですが、雪が舞っている?いや吹雪いています。
今日から明日にかけて積もりそうな予感です。
さて、今日はこの大荒れの天気の中、金沢市が主催の研修に参加をしてきました。
はじめに県から先日、新聞報道のあった件につて説明がありました。
今回の処分の事由
○介護保険法第84条第1項第3号違反(指定基準違反)
①居宅サービス計画の未作成、未更新及び同意取得の未実施
②利用者への居宅訪問及びアセスメントの未実施、モニタリングの記録の未作成
③サービス担当者会議の未実施
④重要事項の説明及び同意取得の未実施
⑤利用者の個人情報の使用に係る同意取得の未実施
など
○介護保険法第84条第1項第6号違反(居宅介護サービス計画費の不正請求)
①居宅サービス牡画未作成での居宅介護サービス計画費の請求
②運営基準減算の未実施
と言うことでした。
ケアマネとしてあまりにも当たり前のことがされていない。
それにもかかわらず、サービスは提供がされている。
給付管理もされている。
結果、当然、不正請求分の返納をしなければならない。
今回の場合は組織ぐるみの悪意のある不正ではないため、指定の取り消しとはならず、一部の効力停止の処分であった。
つまりは、ケアマネジャー個人の責任であるところが”大”ということで、当然、ケアマネージャーは登録の消除となった
やはり、今回の事でケアマネが仕事をしていなくても介護サービスが受けられてしまう事=ケアマネはいらないのでは?
と思われてしまうことが、非常に残念でなりません。
これまで一生懸命に築き上げてきた自分たちのアイデンティティが一気にガラガラと崩れ去り、多くのケアマネのモチベーションが下がってしまった事が非常に大きな問題だと思います。
ここで、研修で話しをされていた介護保険法に基づく行政処分(不利益処分)について伝えたいと思います
居宅介護支援事業所に対する処分
(1)改善命令(改善勧告(行政指導)に従わない場合)(第83条の2)
(2)指定の取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力停止(第84条)
※ 行政処分は公示しなければならない
2 介護支援専門員に対する処分
登録の消除(第69条の39)
3 指導監督体制
(1)実地指導
介護保険法第23条・24条に基づき運営指導、報酬請求指導などを行う
(2)監査
介護保険法第83条(居宅介護支援事業所)
どんな場合に実施するか?
・実地指導時に著しい運営基準違反や報酬請求に不正が認められる場合、又は
その疑いがあると認められる場合
・利用者・家族等からの通報、国保連苦情情報など
4 全国の処分実績
(1)指定取消 平成12年度~19年度 583事業所
(うち 居宅介護支援事業所 139事業所)
(2)指定の効力の停止 平成18年度~19年度 12事業所
(うち 居宅介護支援事業所 4事業所)
(3)介護支援専門員の登録の消除(H21.10月時点) 117人
と全国的に見るとヘルパー事業所についで、2番目に居宅介護支援事業所の指定取り消しが多い
役所の人曰く、「どちらも個人での動きが多いため、通所や施設と違い不正をしていることに気がつきにくい」とのことで、やはり管理者がしっかりと個々のケアマネージャーの仕事の内容を把握しておくことが重要であると感じました。
で、県の人より最後にちくりと言われたのは
皆さんの事業所ではこのようなことはありませんか?
○サービスの確保と支給限度額管理に忙しくて、他のことができない?
サービス提供の手配で忙しく、プランの作成やモニクリングなど帳票の作成が後回しになっていないか。
6、7表を先に作ってから、1~3表を作っていないか。
○運営基準減算は自分には必要ない?
どのような場合に減算となるのか理解しているか。
自分の場合は、業務が少し遅れただけで、後で書類を作っておけばいいから、減算は関係ないと考えていないか。
○事業所の責任者が、個別のケアマネジャーの業務を把握していない?
ケアマネジャーの仕事を一人ひとりが抱え込んでしまい、周囲から見えにくくなっていないか。
事業所の責任者や会計担当者は、業務の執行状況を把握したうえで請求する仕組みになっているか。
減算が適切に実施されているか。
(運営基準減算は運営基準どおりできなくても、それが解消されること前提で、一時的に認められている制度。早急に解消することが大切。)
確かにケアマネは孤独な仕事です。
しなければならないことがたくさんあります。
業務量が多いからと言って出来なかったでは済まされないと
その代わり出来なかったときはきちんと運営基準減算をするればそれは違法ではない
ただし、最後に書かれているように、「運営基準減算は運営基準どおりできなくても、それが解消されること前提で、一時的に認められている制度。早急に解消することが大切。」と言うことで出来るだけ早急に解消する努力をしなければならない。
つまるところ、きちんとしなければならないと言う訳です。
当たり前のことを言われているだけに何も言えず。
きちんとしているが、記録が手書きのまま残っていて入力が追いつかないんだよー
と言いたくなる。
とりあえず、手書きでも書式は指定の書式で書いてあるので、たとえ見にくかろうがしていることの事実は残る。
ただ、以前に言われたがその記録にどれだけの信憑性を持たせるか?
と言うことを考えると、きちんと清書をすべきなのだと思う…
うーむ、ますます頑張らなければなりませんね…
では!
あ、ちなみにこの後に市からも居宅介護支援事業者の法令遵守、介護支援専門員の業務遂行についての留意点という講義がありました。
市の方も言われていましたが、今更、言うまでもなく当たり前のことばかりなのですが、今回は誠に残念なことに当たり前のことがされていなかったことが大きな問題です。
と言われていました。
誠にその通りです。
確かに難しいことは何一つ言っていない。
当たり前のことを当たり前にする
ただ、これだけなのです…
それが大変なのですがね…
とりあえず頑張りましょう!!
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (1)


最近のコメント