研修

法令遵守の研修

おつかれさまです…

金沢は昨日から天気が大荒れ…積雪はそれ程ではないのですが、雪が舞っている?いや吹雪いています。

今日から明日にかけて積もりそうな予感です。

さて、今日はこの大荒れの天気の中、金沢市が主催の研修に参加をしてきました。

はじめに県から先日、新聞報道のあった件につて説明がありました。

今回の処分の事由
○介護保険法第84条第1項第3号違反(指定基準違反)
  ①居宅サービス計画の未作成、未更新及び同意取得の未実施
  ②利用者への居宅訪問及びアセスメントの未実施、モニタリングの記録の未作成
  ③サービス担当者会議の未実施
  ④重要事項の説明及び同意取得の未実施
  ⑤利用者の個人情報の使用に係る同意取得の未実施
   など
○介護保険法第84条第1項第6号違反(居宅介護サービス計画費の不正請求)
  ①居宅サービス牡画未作成での居宅介護サービス計画費の請求
  ②運営基準減算の未実施

と言うことでした。

ケアマネとしてあまりにも当たり前のことがされていない。

それにもかかわらず、サービスは提供がされている。

給付管理もされている。

結果、当然、不正請求分の返納をしなければならない。

今回の場合は組織ぐるみの悪意のある不正ではないため、指定の取り消しとはならず、一部の効力停止の処分であった。

つまりは、ケアマネジャー個人の責任であるところが”大”ということで、当然、ケアマネージャーは登録の消除となった

やはり、今回の事でケアマネが仕事をしていなくても介護サービスが受けられてしまう事=ケアマネはいらないのでは?

と思われてしまうことが、非常に残念でなりません。

これまで一生懸命に築き上げてきた自分たちのアイデンティティが一気にガラガラと崩れ去り、多くのケアマネのモチベーションが下がってしまった事が非常に大きな問題だと思います。

ここで、研修で話しをされていた介護保険法に基づく行政処分(不利益処分)について伝えたいと思います

居宅介護支援事業所に対する処分
  (1)改善命令(改善勧告(行政指導)に従わない場合)(第83条の2)
  (2)指定の取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力停止(第84条)
     ※ 行政処分は公示しなければならない
2 介護支援専門員に対する処分
   登録の消除(第69条の39)

3 指導監督体制
(1)実地指導
 介護保険法第23条・24条に基づき運営指導、報酬請求指導などを行う
(2)監査
 介護保険法第83条(居宅介護支援事業所)
 どんな場合に実施するか?
   ・実地指導時に著しい運営基準違反や報酬請求に不正が認められる場合、又は
   その疑いがあると認められる場合
   ・利用者・家族等からの通報、国保連苦情情報など

4 全国の処分実績
(1)指定取消 平成12年度~19年度 583事業所
 (うち 居宅介護支援事業所  139事業所)
(2)指定の効力の停止 平成18年度~19年度 12事業所
 (うち 居宅介護支援事業所    4事業所)
(3)介護支援専門員の登録の消除(H21.10月時点)  117人

と全国的に見るとヘルパー事業所についで、2番目に居宅介護支援事業所の指定取り消しが多い

役所の人曰く、「どちらも個人での動きが多いため、通所や施設と違い不正をしていることに気がつきにくい」とのことで、やはり管理者がしっかりと個々のケアマネージャーの仕事の内容を把握しておくことが重要であると感じました。

で、県の人より最後にちくりと言われたのは

皆さんの事業所ではこのようなことはありませんか?

○サービスの確保と支給限度額管理に忙しくて、他のことができない?
  サービス提供の手配で忙しく、プランの作成やモニクリングなど帳票の作成が後回しになっていないか。
  6、7表を先に作ってから、1~3表を作っていないか。
○運営基準減算は自分には必要ない?
  どのような場合に減算となるのか理解しているか。
  自分の場合は、業務が少し遅れただけで、後で書類を作っておけばいいから、減算は関係ないと考えていないか。
○事業所の責任者が、個別のケアマネジャーの業務を把握していない?
  ケアマネジャーの仕事を一人ひとりが抱え込んでしまい、周囲から見えにくくなっていないか。
  事業所の責任者や会計担当者は、業務の執行状況を把握したうえで請求する仕組みになっているか。
  減算が適切に実施されているか。
  (運営基準減算は運営基準どおりできなくても、それが解消されること前提で、一時的に認められている制度。早急に解消することが大切。)

確かにケアマネは孤独な仕事です。

しなければならないことがたくさんあります。

業務量が多いからと言って出来なかったでは済まされないと

その代わり出来なかったときはきちんと運営基準減算をするればそれは違法ではない

ただし、最後に書かれているように、「運営基準減算は運営基準どおりできなくても、それが解消されること前提で、一時的に認められている制度。早急に解消することが大切。」と言うことで出来るだけ早急に解消する努力をしなければならない。

つまるところ、きちんとしなければならないと言う訳です。

当たり前のことを言われているだけに何も言えず。

きちんとしているが、記録が手書きのまま残っていて入力が追いつかないんだよー

と言いたくなる。

とりあえず、手書きでも書式は指定の書式で書いてあるので、たとえ見にくかろうがしていることの事実は残る。

ただ、以前に言われたがその記録にどれだけの信憑性を持たせるか?

と言うことを考えると、きちんと清書をすべきなのだと思う…

うーむ、ますます頑張らなければなりませんね…

では!

あ、ちなみにこの後に市からも居宅介護支援事業者の法令遵守、介護支援専門員の業務遂行についての留意点という講義がありました。

市の方も言われていましたが、今更、言うまでもなく当たり前のことばかりなのですが、今回は誠に残念なことに当たり前のことがされていなかったことが大きな問題です。

と言われていました。

誠にその通りです。

確かに難しいことは何一つ言っていない。

当たり前のことを当たり前にする

ただ、これだけなのです…

それが大変なのですがね…

とりあえず頑張りましょう!!

| | コメント (0) | トラックバック (1)

軽度者の福祉用具貸与についての研修

ケアマネの皆様、お疲れさまでございます。

仕事は順調に進んでおりますか?

ブログも更新せず、楽しみ??に見てくれている方には申し訳ございません…

最近、ややモチベーションが下がっております…これが「うつ」と言うものなのかもしれませんね…

さて、前置きはさておき、今日は先週の金曜日に行われた金沢市介護サービス事業者連絡会、居宅支援部会で行われた研修より「軽度者の福祉用具貸与について」の話題を少し…

実は金沢市では先々週くらいに過去2年にさかのぼり軽度者の福祉用具貸与者について調査し、給付を行われた者の中で疑義のある者を抽出して各事業所に疑義のある者のリストを送ってきております。

で、疑義のある者に関しては過去2年にさかのぼり、返戻処理を考えているとの旨が書かれておりました。

実はこの軽度者の福祉用具貸与については平成18年の改正で事実上の給付制限により要支援1・2、要介護1の者はベッド、車椅子など一部の福祉用具について介護保険での保険給付が受けられなくなりました。

それについて、全国より認定結果だけをもって福祉用具貸与が制限をかけるのはおかしいという声が上がり、18年10月より例外給付が認められるようになったのですが、これが非常にわかりにくものでした。

当初、平成18年10月(暫定措置期間終了)~は調査票における項目で各福祉用具に判断基準があり、それに該当する場合は介護給付が受けられる(介護保険で借りることができる)と言う事になっていました。

その後、平成19年4月~主治医の意見とサービス担当者会議での必要性が認められれば介護給付が受けられる事になったのですが、7月に例外給付届出書なるものができ、軽度者のは例外福祉用具の福祉用具貸与を受けたい場合は開始前に必ず、例外給付届出書と主治医の意見、担当者会議での必要性の確認をしなければならなくなりました。

金沢市ではこの7月の時点で4月にさかのぼり、軽度者の福祉用具貸与者について例外給付届出書を出すようにとの通達が送られてきていました。

ところがここからが複雑なところで、実際に例外給付届出書を提出したところ、「これについては例外給付届出書は不要です。主治医の意見と担当者会議での必要性についての記録を必ず残しておいてください。」と言われる福祉用具があり、何に例外給付届出書が必要なのかが非常にわかりにくい状況でした。

で、いろいろな経緯があり(実は4月に一度、ALSの方の事でもめました。だいたい、ALSの方の介護度に要介護1をつけてくること事態がおかしいと思いませんか?)、今回、わかりやすく資料を作って下さいました。

で、今回の研修で初めて、軽度者の福祉用具貸与者への提出書類について理解が出来ました。

細かく書くと非常に長くなるので簡単にいいますと…

まず、基本的に平成18年10月~の調査票の項目での判断基準はそのまま生きており、その判断基準に適合する場合については、例外給付届出書は必要なく、主治医の意見とサービス担当者会議での必要性を検討した結果を記載するだけでOKです。

ちなみ車椅子の場合は

以下のア)またはイ)いずれかに該当する場合、貸与可

ア)認定調査項目の「歩行」が「できない」である
イ)「日常生活範囲における移動の支援」が特に必要と認められる

で、ケアマネの方はお気づきと思いますが、車椅子の場合、イ)の項目については調査票の項目からの客観判断では無いため、車椅子の利用が必要と認められれば借りられる事になり、例外給付届出書は全く必要がありません。(必要な方はすべて、イ)が含まれるので)

特殊寝台及び特殊寝台付属品の場合は

以下に該当する場合、貸与可

認定調査項目の「起き上がり」または「寝返り」が「できない」

上記に当てはまる方については保険者への書類の提出は不要で、主治医の意見とサービス担当者会議での必要性を検討した結果の記載のみで借りることができます。

で、調査項目判断基準には当てはまらないが、貸与が必要な方に関しては必ず例外給付届出書の事前の提出が必要になります。

例えば特殊寝台及び特殊寝台付属品の場合で調査票の項目の「起き上がり」または「寝返り」が「できない」にチェックが無くても、特殊寝台の貸与が必要な場合については、①例外給付届出書、②主治医から得た情報、③サービス担当者会議での必要性を記載した記録の3つの提出が必要になります。

全ての例外商品について同じ事が当てはまります。

しかし、これは非常に分かりにくい…ので金沢市へお願いをして、これをわかりやすいように表にしてもらいました。

これはなかなかわかりやすいです。

金沢市よりのお願い?というか制度の決まりなのですが、

「最近、ベッドや車椅子を借りるために主治医の意見書に単に「ベッドが必要」、「車椅子が必要」とだけ書かれている物がたくさん見受けられます。ベッドや車椅子の必要性につて単に主治医から「必要」と書いてもらうのではなく、なぜ必要なのかの理由が重要なので、その必要性についてしっかりとケアマネは把握して欲しい」

との言われました。

ちなみに特殊寝台については、国の考え方として電動機能の利用が必要なことが重要で単に高さのみの場合は認められないとの事で「起き上がれないために電動のギャッジ機能が必要」とか「浮腫が強く、足上げが必要」など必ず、電動機能が必要な場合が対象になるとのことでした。(この考え方は要介護2~5の方も同じです。なので、高さのみで特殊寝台が必要な方は貸与の対象とはなりませんので、ケアマネのみなさまはケアプランを立てる際には必ず電動のギャッジの利用の必要性を書きましょう。通常はコンセントを抜いているというのは論外ですのでご注意を!)

あと、気を付けなくてはならないのは

①「床ずれ予防具、体位変換器」と「特殊寝台付属品」について

これは必ず福祉用具貸与事業所へ確認をして欲しいとのことで、ケアマネの認識では「床ずれ予防具」と思っていたが実際は「特殊寝台付属品」だったという事が多々あるそうです。

最近は特殊寝台付属品あつかいのマットレスについても高性能の物があり、床ずれ予防具と判別がつきにくくなっているので注意して欲しいとの事でした。

②「電動車椅子」と「電動カート」

これは電動カート(セニアカー)は介護保険の給付の中では「電動車椅子」の扱いになっています。

なので、軽度者の方は通常は借りられません。必ず、必要性についての主治医の意見とサービス担当者会議での必要性を検討した結果の記載が必要になりますのでお忘れなく(だいたい、電動カートが電動車椅子の扱いであることがおかしいと思う…)

③「立ち上がり補助いす」「昇降座椅子」「段差解消機」の3つについては調査票の項目の判断基準がそれぞれ違います。

ここでは詳しく書きませんが、軽度者の方でご利用される場合は保険者に確認をした方が良いです

うーん、本当に複雑ですね…

せめて要介護1は軽度者の福祉用具貸与者から外して欲しいと思います。

以上、長くなりましたが、参考になれば幸いです…

| | コメント (0) | トラックバック (3)

石川県介護支援専門員協会金沢支部研修のお知らせ…

ケアマネの皆さん、モニタリングは順調ですか?

さて、今日はすこし元気が出る研修をということで、石川県介護支援専門員協会金沢支部研修のお知らせです。

講師はなんと、あの「服部 万里子先生」です。

自らも独立型の居宅介護支援事業所を運営しておりケアマネの実務を経験しおられる貴重な方であります。

今回は「改正介護保険制度の課題 ~ケアマネが元気になる話~」と題して行います。

興味のある方は是非、ご参加下さい…

 - 記 -

テーマ:改正介護保険制度の課題~ケアマネが元気になる話~

講師:服部万里子先生

日時:10月3日午後1:00~受付開始、午後2:00~開演

場所:石川県地場産業振興センターコンベンションホール

会費:会員 無料  非会員 1000円

以上

研修の案内と申込書を下記にアップしますので、参加されたい方は申込書をご記入の上、FAXをお願いします。

「09-10-30KENSYUU.pdf」をダウンロード

他県からの参加でもかまいません!!

場所は下記を参照下さい

http://www.ishijiba.or.jp/access/index.htm

ではでは…

| | コメント (0) | トラックバック (4)

居宅介護支援部会研修~認知症編~①アルツハイマー型認知症PART2

さーて、ながらくお待たせをしました。

認知症研修の続きです…大変にお待たせをいたしまして、すみません。

今日はレビー小体型認知症です

レビー小体型認知症は2005年の改定臨牀診断基準ガイドラインでは

1.必須症状
  認知症(早い時期には目立だなくても良いが、通常は進行と伴に明らかになる)

2.中核症状(probableには2つ、possibleには1つが必要)
a)注意や明晰性の著明な変化を伴う認知の変動
b)典型的には構築された具体的な繰り返される幻視
c)特発性のパーキンソニズム

3.示唆的症状(1つの中核症状と1つ以上の示唆的症
 状でprobable、1つ以上の示唆的症状でposslble)
 a)REM睡眠行動障害
 b)重篤な抗精神病薬への過敏性
 c)SPECTまたはPETで示される基底核でのドパミン
 トランスポーターの取り込み低下

4.支持的症状
 ・繰り返す転倒や失神
 ・一過性の説明困難な意識消失
 ・重篤な自律神経障害(起立性低血圧や尿失禁)
 ・他の幻覚
 ・系統的な妄想
 ・抑うつ
 ・CT/MRIで内側側頭葉の比較的保持
 ・SPECT/PETでの後頭葉低活性を伴う全般的低活性
 ・MIBG心筋シンチでの取り込み低下
 ・脳波での側頭葉の一過性鋭波を伴う目立った徐波化

という診断基準のガイドラインがあるそうです。

しかし、実際には定義が難しいらしく、結局は行動の変動を観察するしか無いとのことでした。

良く見られる症状として

・はっきりしている時とそうでない時がある。
・夕方になると反応が鈍くなる。
・日によってもの忘れの程度が違う。
一夜になるとトイレの場所がわからなくなる。(昼間はわかる)
・パンツがはけない日がある。
一夜になると、夫を父親と間違える。働いている息子を大学生だという。
 (昼間はわかる)
・妻に対して、「妻はどこへ行った」と尋ねる時がある。
・夕方になると家にいるのに「家へ帰る」と言う。(長谷川式20点以上)
一夜になると自宅にいることがわからなくなる。(昼間はわかる)

などだそうです。

先生の話しの中で印象的であったのは、レビー小体の初期では長谷川式などの認知症の簡易テストを行っても上にも書いてありますが点数が高くなることも珍しくないそうです。

一番特徴的な症状は明確な幻視だそうで、

レビー小体型認知症の幻視の特徴としては

・反復性で繰り返し出現
・未知・既知の人物(大人、子供)、動物、おばけ、粉など
・「人や動物が家の中に入ってくる」というのが典型的
・ 明瞭で生々しいもの~人影のようにぼんやりしたものまで様々
・ 動きがあるもの、静止したもの、色彩のあるもの・ないもの
・ 目を離したり、電気をつけたりすると消えてしまう
・ 多くの場合不安感や恐怖感を伴うが、楽しい、無関心という場
 合もある
・幻視の存在を確信しているが、幻覚であることをある程度自
 覚していることもある
・せん妄とは異なり、後になって家族や医師に詳細に語ること
 ができる

などだそうです。

以前、レビー小体型認知症の方を受け持っていたのですが、本当に明確に見えるらしく、「頭の上にクモが落ちてきて困るんや…ほら、今も落ちてきているやろ?」と本当にあるように話しをしていました。その方も夜になると本当にひどくなり、いろいろな幻視のためにベッドで寝ていることができなくなって一晩中起きている事もありました。

本当に、幻視についてを実体験のように詳細に語ります

で、先生の話しの中で興味深かったのは、レビー小体型認知症は向精神薬への過敏性が非常に高いということです。

通常、認知症が問題になり、専門医に受診をするといろいろ検査をしたあと治療としてアリセプトが処方されますが、その際にほとんどの家族は「夜がなかなか寝なくて困っている。睡眠薬を出して欲しい。」と言う家族が多いと思う。

そして、家に帰り、薬を飲ますと、よけいに大変になって、翌日、先生に「よけいに興奮してひどくなりました。」と言うと、先生は「そうか…ちょっと少なかったのかな?」とさらに追加で薬を出してくださる。

そうすると、ますますひどくなるか、寝たきりになってしまい、非常に困ることが良く見られる。

そうなると、「そうか!アリセプトが良くない」と良く言われませんか?アリセプトは時に逆に悪くなることがあるという話しはまことしやかに聞かれませんか?

そうして、今度はアリセプトをやめてみる

がーなんだか落ち着かない

話しを聞いているとだんだんと「ああ、あるある…そんな話しよくある」とうなずくことばかり…

先生曰く、「こうなってしまうと、アリセプトが悪いのか向精神薬が悪いのかが分からなくなってしまう。レビー小体型認知症は向精神薬への過敏性が強くでるので、うっかりと向精神薬を投与するとよけいに悪化してしまう。アリセプト自体はレビー小体型認知症には非常に効果が高い」

とのこと…

で、先生の結論は

・幻覚や妄想、うつ症状など精神症状を合併する認知症はレビー小体型認知症(DLB)の可能性が高い。
・しかしDLBに向精神薬を使用すると、副作用が激しく対応困難になることも珍しくない。
・よって、精神症状を合併した認知症は、まず専門医の診察をうけた方が安全だと思います。

との事でした。

ただし、専門医の方でも結構、向精神薬投与が見られるため、専門医を見極める能力も必要なようであるが、先生は「どこの先生が良いか?なんて事はけっして言えません(笑)」と言って最後を終わりました。

うーむ、恐るべしレビー小体型認知症…

病気とは難しい物だとつくづくと思いました。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

居宅介護支援部会研修~認知症編~①アルツハイマー型認知症

今日も暑いひでしたねぇ…(;-_-) =3 フゥ

さて、今日は先日行われた居宅介護支援部会研修会の報告の続きです。

まず講義①認知症編

テーマ
レビー小体型認知症の症状について~アルツハイマー型認知症との違い~
講師:北村 立先生(石川県立高松病院副院長)

この講義は大変にわかりやすくおもしろかったです。

まずは現在の認知症の内訳の説明がありだいたい、アルツハイマー型認知症とアルツハイマー型認知症と血管性の混合型で50%、レビー小体型認知症が15%とと言うところが現在の状況とのことでした。

次にアルツハイマー型認知症についての説明

アルツハイマー型認知症はまずエピソード記憶(特に近時記憶)が目立って障害され、物を置いた場所を思い出せなかったり、同じ物を何度も買ってきたり、同じ事を何度も聞いたり、景色を覚えられずなじみのない場所で迷ったりする症状が見られるようになる。

特徴的なのはエピソード記憶でも、古い記憶や、意味記憶、手続き記憶は長期間保たれる。

なので自宅で生活する分には手続き記憶(身体で覚えた記憶)が残っているので、まったく問題がないが、何かの拍子に環境が変わると混乱する。特に病院に入院をしたりすると今までは認知症の症状など感じられなかったのに問題行動を起こしたりしてアルツハイマー型認知症であることが分かったりする事があるそうです。(そういば、良くそんなケースってありますよね…身体で覚えているから長年住み慣れた家であれば、朝起きてトイレに行って、ご飯を食べてなどは問題なく流れで出来てしまう。所が危ないからとガスをIHに換えたりすると環境が変わるので全く使えなくなってしまったりする。)

で、症状については文献にいろいろと書かれていると思うのでここでは省かせていただきます。

で、アルツハイマー型認知症の介護のポイント

これは、先にも書きましたように、手続き記憶は残されていることを理解すれば良いと言うことで…

・無意識的に動作を行う場合は、(手続き記憶を使い)自然に行動ができる。

・つまり、アルツハイマー型認知症の人には、できるだけ自然な状況、慣れ親しんだ環境で過ごしてもらう

・行為が出来ない場合は意識的な状況下に追い込まない(横から口をださない、せかさない)
 → これは、例えば黙ってみていれば箸を使ってご飯を食べることが出来るのに、手が止まっているからとちょっと「○○さんご飯食べてね」とか声をかけるととたんにどうしてよいか分からなくなってしまうので、出来ているときにはむやみに声を掛けてはダメだそうです。そっと見守っていると、時間がかかっても出来たりするそうです。

で、大事なポイントは

アルツハイマー型認知症の場合、アリセプトなどを飲んでいても進行はするので、進行の先を予測してケアプランを立てる事だそうです。

初期の記憶・記銘力障害、失見当識(時間)が現れ始めると、次は中期の失名詞、着衣失行、構成失行などが現れる。

中期くらいになってくるとだんだんと介護負担も大きくなることが予測されてくるので、あらかじめショートスティや施設の検討も考えておくことが大切だそうです。

その上で重要なのは「FAST」の段階を知っておくことだそうで、FAST6移行が高度なアルツハイマー型認知症だそうで、そこまで進行すると在宅では厳しいそうです。

FASTについてはネットでアルツハイマー型認知症、FASTで検索すれば出てきますので調べてみてください。

FAST5とFAST6の簡単な見極めとしては入浴動作、更衣動作が出来るか出来ないかがポイントだそうで、ご家族に見極めのポイントを伝えておくことが大切だそうです。

で、高度のアルツハイマー型認知症の見極めのポイント

・入浴時間が短くなる、長くなる(忘れて何度も洗い直す)

・シャワーの温度調整ができない

・洗髪ができなくなる

・重ね着をする

・服を着る順番を間違える

・同じ服を何日も着る(タンスの服のにおいを嗅ぐ、服装を記録する)

・ベストが着られない(ベストは4つの穴が大きいのでどう着たら良いのか分からなくなるそうです)

いずれにせよ、きちんとした専門医にかかることは重要だそうです。

さて、次はレビー小体型認知症…

続けて書きたかったのですが、長くなったのでレビー小体型認知症については明日、書きたいと思います。

こちらも「なるほどー」とためになる事をいろいろとお話しされていました。

では、明日書きたいと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (2)

居宅支援部会研修

今日は、久々に8月らしい暑い天気でした。

カラッと晴天というわけではありませんでしたが、暑さは”夏”でした。

さて、今日は昼から金沢市介護サービス事業者連絡会、居宅支援部会の研修がありました。

今回の研修は情報の公表に必要な認知、コンプライアンス(法令遵守)、プライバシーに高齢者虐待を加えた4つ研修でした。

どの研修もとてもとてもためになる研修でした。

多少、耳の痛い話しもありましたが…(笑)

研修の詳しい内容は、今日は疲れたので書く元気がない…

明日、以降に一つずつ書いていこうと思います。

しかし、これに参加した方は、一応、テキストと一緒に参加した人の名前をかいてレポートをつけておけば、情報の公表の際に必要な研修には全て参加したことになります。

とってもありがたい、研修でした。

(って言うか、私は役員なので、ケアマネ対象の研修があまりにも多く、ケアマネも大変なのでなるべく他の研修内容とかぶらないことと、役に立つ研修を!っと言う事で、提案をした一人でもありますが…)

では、明日からお盆のお休みになります。

ちょっと、いっぷくひと休みひと休み…

| | コメント (0) | トラックバック (11)

第5回医師とケアマネの合同シンポジウム 無事終了!!

ケアマネの皆様。お疲れさまです。

7月になってから雨が多いように感じる今日この頃です。

さて、11日に第5回医師とケアマネの合同シンポジウムが開催され無事に終了しました。

参加者は120名くらい、会場は一杯ではありませんでしたが、それなりの人でした。

今回は講演はなく、シンポジウムのみ

テーマは「病院と在宅のかけはし」~切れ間ない多職種間の連携~でした。

各シンポジストから意見発表をしてもらい、その後に意見交換。

会場からいくつかの意見が出たのですが、残念なことに若干テーマから離れていて、私としてはちょっと消化不良気味…

もう少し、連携を困難にしていることや工夫することで連携がしやすくなることなどの意見交換が出来れば良かったと思いました。

ただ、各シンポジストの話しなかで、連携で困ったことに対してどうしたかなどの話しも話されていたので、少し参考になりました。

今回、参加されている医師やケアマネ、他の職種の方々は在宅に熱意を持った方たちなので、実は問題になるのはこういう場に興味の無い人たちが問題になるように思う。

私自身が一番問題に感じているのは入院病床を持っている病院の病棟に勤めている看護師さんではないかと思う。

というのは、シンポジストで地域連携室の看護師さんが話しをされていたのですが、退院の話しをいきなり持ってきて対応をして欲しいと言われても、準備がとても間に合わないと言う事があったと言われていました。

そうなんです。

実はこれからの連携を考える上で外せないのは実は病棟看護師ではないかと思います。

病気の治療が終わり、いざ在宅へと言うとき、もちろん退院を決定するのは医師ですが、退院後の生活を考えるのは結局は受け持ちの看護師になると思う。

そうなると、病院に勤める病棟看護師が在宅についての支援をしっかりと学ばなければ、切れ目のない在宅支援は非常に難しい。

最近になり、2つの病院の病棟看護師さんから「在宅支援について教えて欲しい」と相談があり勉強会を開きました。

介護保険がはじまり9年が経っていても、介護保険制度をどのように使っていけば良いのかは実際に現場にいる多くの看護師は知らない場合が多い。

制度のことは知っていてもどう活用したらよいのかも分からない。

地域連携室などがある病院はまだ、相談できるので良いが、それでも300名を越える病院で地域連携室に携わる人たちは多くても6名程度。

当然、とても全ての人には関わることは出来ない。

そうなれば、その役割を一番担わなければならないのは結局は病棟看護師さんとなってしまう。

もちろん、すべてを病棟看護師さんするのでは負担も大きい。

そこで大切なのは「連携」であるが、残念なことの多くの看護師の方々は何をどこへどう連携すれば良いのか、タイミングはいつなのかが分からない。

今、医療・介護・福祉の制度が大きく変わり、病院もいかに在院に数を短くするかを考えなければ病院の運営自体が難しい世の中であり、そのために患者さんをいかに退院させるかを考えなければならない。

と、なると、これからは病棟に勤める看護師さんはとても重要な役割となるわけで在宅のスタートの号砲をならすのは病棟看護師さんと言っても過言ではないように思いました。

このあたりの事をもう少し討論できたら良かったと思いました。

シンポジウムが終了し、夕方からは合同の懇親会

今回は医師の方が一人、手品ショーをかってでてくださり、大盛り上がり。

途中、ちょっと困っている一人のケースの方で、参加されていた主治医とデイケアの責任者と私でミニ検討会なんかしてしまい。

結果的に結構、ありがたい返答をもらうことができました。

とても楽しい、懇親会でした。

皆様の地域でも、是非、地域の医師会へ相談をされてみてはいかがでしょうか?

| | コメント (0) | トラックバック (6)

第5回医師・ケアマネ合同シンポジウムのお知らせ

お疲れさまですo(*゜▽~*)o

さて、今日は昨日に引き続き、第5回医師・ケアマネ合同シンポジウムの正式なお知らせです。

意外と業界の方で見ている人がいるのでびっくりしております。

面が割れているだけに、あまり変なことも書けないと思う今日この頃…

さて、本題

第5回医師・ケアマネ合同シンポジウム

テーマ「病院と在宅のかけはし」

    ~切れ間ない多職種間の連携~

と き:平成21年7月11日 

    シンポジウム 14:30~17:00(受付開始14:00)

    懇親会    17:00~19:30

ところ:シンポジウム 石川県教育会館 3階ホール

    懇親会    東急ホテル

参加費:シンポジウム 会員無料 非会員 1000円

     懇親会    参加者全員 2000円

です。

今回は記念講演はなしで、シンポジウムで意見交換がメインになります。

懇親会には地域の先生方も参加されますので、お知り合いになるチャンスです。

なお、前回も書きましたが事前の申し込みが必要になります。

今回は金沢市医師会と介護支援専門員協会金沢支部の企画のため金沢市の会員の方にはすべて郵送で案内が届きます。
他の支部の方で参加希望の方は金沢市の知り合いのケアマネに連絡をして便乗してください。

介護サービス事業所関係の方で参加希望の方はコメントをいただければ、参加のご案内をいたします。

以上です。

| | コメント (0) | トラックバック (4)

第5回医師との合同シンポジウム

お疲れさまです。

今日は、給付の最終日、給付の伝送は終わりましたか?

さて、今日は年1回行われている医師会との合同シンポジウムの話しです。

実は今朝、知り合いから連絡あり、「シンポジウムの日付か違っているよ!」と…

それは大変と、記事を探すがそんな記事はない…よくよく考えてみれば在宅NSTの研修は紹介したが医師との合同シンポジウムの事はまだ完全に決定をしていないので書いた覚えがなかった…

記事をさかのぼることを1年前

ありました、第4回の医師との合同シンポジウムの記事が…確かに12日土曜日になっています…

で、結局は記事の見間違えだと分かってホッとしました。

なので、今回は今年の合同シンポジウムのお知らせをと思ったのですが、まだ、正式な案内が来ていないので今回は紹介が出来ません。

日付は7月11日(土)は決定しております。

本日、石川県介護支援専門員協会金沢支部の役員会があるので、その席で内容、場所などについて分かると思うので、分かりしだい、後日、お知らせいたします。

ではでは…

| | コメント (0) | トラックバック (0)

介護保険報酬改定の勉強会in金沢支部

3月28日の金曜日に金沢市介護保険課の課長さんをお招きして平成21年度介護保険報酬改定の勉強会がありました。

今の介護保険課の課長さんは昨年、4月より課長さんになられた方です。

実は前回の平成18年度の介護保険報酬改定の勉強会の際の説明では、介護保険課の代表(この時は課長さんではない)として来られ、いきなり参加者のケアマネの気持ちを逆なでしてしまい、大ブーイングで説明会と言うよりも半分は口論になっていたという事がありました。

実はもし、また、ケアマネの地雷を踏んだらどうしよう…などと思っていたのですが、今回は違いました。

こちら側の気持ちを良く察してくださり、今回の改正に至った経緯や国の考え方、あと、若干の裏話なども交えて、お話しをして下さいました。

また、質問に対しても丁寧に答えて下さいました。また、分からないことについては確認をして連絡をしますと、本当に丁寧でした。

本当に感謝でした。

また、市として是非に取り組んで欲しいことなどもお伝えしたのですが、「自分もそう思っている。なんとか、ならないかと思うが、なかなか予算がおりなくって…」と

で、言われるに、やはり予算をもらうためには裏付けが必要とのこと…

たとえば、今回の改正で利用者さんの負担が増えたわけですが中には限度額を超える方もいると思います。その方に対して保険者として限度額の上乗せサービスや補助などについて考えて欲しいと伝えた所。

確かに、限度額を超えている方は実際にいるが、国の考えとしては利用者の大多数が50%程度の利用しかないと言う考えのもとに今回、報酬改定がされているとの事で、もし、越えている方がいたとしても、どれくらいの人が困っているかが分からない。悪い言い方をすると、一人や二人が越えていても「たくさんいて、困る!」

と言う場合もあるとのこと。

で、どうすれば良いか?というと、本当に困っている人がどれくらいいるかの裏付けが欲しいとのこと、

例えば、金沢支部として居宅介護支援事業所のケアマネにアンケートを実施して、今回の介護保険報酬改定により支給限度額を超えた人がどれぐらいいるかをしっかりと調査をして、その結果があれば、介護保険課としても予算をもらうための裏付け材料として働きかける事ができると…

まー実際にそうしても予算がもらえるかは分からない所はありますが、そう言う努力をしてくれるというのは、ケアマネとしてはうれしいと感じました。

また、今回の介護保険報酬改定では厚労省は各事業者団体等からの要望をみて、それに対してある程度、答えた形になっている様子。

例えば、日本介護支援専門員協会からの提言についても、基本単価の引き上げは実現しなかったが、他の加算等についてはほぼ要望が通っている形になっている。

あと、言われていたのは在宅の3%の上昇のほとんどは首都圏における地域区分の見直しによる部分が大きく、(例えば特別区(東京23区)はこれまでは12%であったのが、今回の改定で15%と3%上昇している。)ほとんどはそこの部分に当てられている感じのようでした。

実際のデータとしてはやはり特別区は人件費の割合が地方に比べて高いため採算が合わないという裏付けデータがるようです。

確かに、日本全体を考えると介護サービスも含めて地域の格差があることは事実だと思います。

あと、印象に残っているのは予算の言うのは決まった額しかなく、その中でどこにどう振り分けるかと言う事になる。そうなると、どこかを増やせばどこかをけずるしかなく、ある意味、どこにどう振り分けるかの割合になると。

で、それをどう取り合うか?

ここからは課長さんの話しではないのですが…

決められた予算の取り合いとなると、力のあるところが多く取っていく事になる。この”力”というのはそう、各職能団体の事である。
と言うことは私たちケアマネで言うと日本介護支援専門員協会の力のことで、その団体がいかに力があって、国に対して要望を伝えられるか?になると言う事になる…

個人的には国に要望を伝えることは難しいわけで、そうなると職能団体として国に要望を伝えるしかなく、その職能団体がいかにまとまりを持って、要望を伝えられるか?

そうなると、全国的に会員数が多い所の方が力を持つことになる…たとえば、日本看護協会などを見れば良くわかる…

そうなると、日本介護支援専門員協会に力を持ってもらう必要があり、そのためには多くの会員を集めなければならない…なんだか、木村会長の演説みたいになってきたが、結局は日本という国は詰まるところはそう言う国という事になりますね…

なんだ、かんだ文句を言っていても、しかたがなく、ここは自分たちのためと思ってやはり日本介護支援専門員協会へ入会をするしかないのかもしれませんね…

数は力なり…

今の日本の政治家を見ているみたいでなんだか嫌ですね…

結局、弱者は切り捨てられると言うことなのか?

まー今の日本の医療・福祉を見れば一目瞭然ですね…弱いもの虐めそのもの…病院の赤字問題で市立病院の閉鎖が相次いでいるが、そもそもの原因は経営が立ちゆかないほどの医療報酬の削減にあり、さらにそれに拍車をかけるように医師不足も加わっている。

詰まるところは国の失策が原因な訳で、マスコミもこのあたりをしっかりと報道して欲しいと思う…妊婦のたらい回しや、救急車の受け入れ拒否も原因はここにあるわけで、けっして病院が悪いわけではない。

そう言う、現状を作り出している国の問題なのだという事を伝えて欲しいと思います…

で、またまた脱線をしてしまいましたが、今回の介護保険報酬の改定はアップでしたが、私たちが一番心配なのは、いつマイナス改定をされるのか?という事だと思います。

今、取りあえずは人材確保のために十分な賃金が支払われる体制と言うことですが、これまでの国の経緯を見ていると、ある時期に必ず、マイナス改定をします。

もし、ようやく人材もそろい、これからと言う時にいきなり、それをされたら…

実は今の病院がそうなのです。

おそらく、国は介護に対しても同じ事をする事は十分に考えられます。

そうなると、病院と違って箱物のないサービス事業所などひとたまりもありません…

かといって、今回のプラス改定を賃金に反映させなければ、意味がないといって次回は必ず下げられるだろうし…

なんだか、だんだんと出口のないトンネルの中に迷い込むような感じになってきますね…

いつも、言っているのですが、この国の医療・介護はどこへ向かいたいのだろうか…

この国に老後はないですね…

最後は研修からはずれてぼやきになってしまいました。

ごめんなさい…

ではでは…

| | コメント (1) | トラックバック (3)