ケアマネの仕事

法令遵守の研修

おつかれさまです…

金沢は昨日から天気が大荒れ…積雪はそれ程ではないのですが、雪が舞っている?いや吹雪いています。

今日から明日にかけて積もりそうな予感です。

さて、今日はこの大荒れの天気の中、金沢市が主催の研修に参加をしてきました。

はじめに県から先日、新聞報道のあった件につて説明がありました。

今回の処分の事由
○介護保険法第84条第1項第3号違反(指定基準違反)
  ①居宅サービス計画の未作成、未更新及び同意取得の未実施
  ②利用者への居宅訪問及びアセスメントの未実施、モニタリングの記録の未作成
  ③サービス担当者会議の未実施
  ④重要事項の説明及び同意取得の未実施
  ⑤利用者の個人情報の使用に係る同意取得の未実施
   など
○介護保険法第84条第1項第6号違反(居宅介護サービス計画費の不正請求)
  ①居宅サービス牡画未作成での居宅介護サービス計画費の請求
  ②運営基準減算の未実施

と言うことでした。

ケアマネとしてあまりにも当たり前のことがされていない。

それにもかかわらず、サービスは提供がされている。

給付管理もされている。

結果、当然、不正請求分の返納をしなければならない。

今回の場合は組織ぐるみの悪意のある不正ではないため、指定の取り消しとはならず、一部の効力停止の処分であった。

つまりは、ケアマネジャー個人の責任であるところが”大”ということで、当然、ケアマネージャーは登録の消除となった

やはり、今回の事でケアマネが仕事をしていなくても介護サービスが受けられてしまう事=ケアマネはいらないのでは?

と思われてしまうことが、非常に残念でなりません。

これまで一生懸命に築き上げてきた自分たちのアイデンティティが一気にガラガラと崩れ去り、多くのケアマネのモチベーションが下がってしまった事が非常に大きな問題だと思います。

ここで、研修で話しをされていた介護保険法に基づく行政処分(不利益処分)について伝えたいと思います

居宅介護支援事業所に対する処分
  (1)改善命令(改善勧告(行政指導)に従わない場合)(第83条の2)
  (2)指定の取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力停止(第84条)
     ※ 行政処分は公示しなければならない
2 介護支援専門員に対する処分
   登録の消除(第69条の39)

3 指導監督体制
(1)実地指導
 介護保険法第23条・24条に基づき運営指導、報酬請求指導などを行う
(2)監査
 介護保険法第83条(居宅介護支援事業所)
 どんな場合に実施するか?
   ・実地指導時に著しい運営基準違反や報酬請求に不正が認められる場合、又は
   その疑いがあると認められる場合
   ・利用者・家族等からの通報、国保連苦情情報など

4 全国の処分実績
(1)指定取消 平成12年度~19年度 583事業所
 (うち 居宅介護支援事業所  139事業所)
(2)指定の効力の停止 平成18年度~19年度 12事業所
 (うち 居宅介護支援事業所    4事業所)
(3)介護支援専門員の登録の消除(H21.10月時点)  117人

と全国的に見るとヘルパー事業所についで、2番目に居宅介護支援事業所の指定取り消しが多い

役所の人曰く、「どちらも個人での動きが多いため、通所や施設と違い不正をしていることに気がつきにくい」とのことで、やはり管理者がしっかりと個々のケアマネージャーの仕事の内容を把握しておくことが重要であると感じました。

で、県の人より最後にちくりと言われたのは

皆さんの事業所ではこのようなことはありませんか?

○サービスの確保と支給限度額管理に忙しくて、他のことができない?
  サービス提供の手配で忙しく、プランの作成やモニクリングなど帳票の作成が後回しになっていないか。
  6、7表を先に作ってから、1~3表を作っていないか。
○運営基準減算は自分には必要ない?
  どのような場合に減算となるのか理解しているか。
  自分の場合は、業務が少し遅れただけで、後で書類を作っておけばいいから、減算は関係ないと考えていないか。
○事業所の責任者が、個別のケアマネジャーの業務を把握していない?
  ケアマネジャーの仕事を一人ひとりが抱え込んでしまい、周囲から見えにくくなっていないか。
  事業所の責任者や会計担当者は、業務の執行状況を把握したうえで請求する仕組みになっているか。
  減算が適切に実施されているか。
  (運営基準減算は運営基準どおりできなくても、それが解消されること前提で、一時的に認められている制度。早急に解消することが大切。)

確かにケアマネは孤独な仕事です。

しなければならないことがたくさんあります。

業務量が多いからと言って出来なかったでは済まされないと

その代わり出来なかったときはきちんと運営基準減算をするればそれは違法ではない

ただし、最後に書かれているように、「運営基準減算は運営基準どおりできなくても、それが解消されること前提で、一時的に認められている制度。早急に解消することが大切。」と言うことで出来るだけ早急に解消する努力をしなければならない。

つまるところ、きちんとしなければならないと言う訳です。

当たり前のことを言われているだけに何も言えず。

きちんとしているが、記録が手書きのまま残っていて入力が追いつかないんだよー

と言いたくなる。

とりあえず、手書きでも書式は指定の書式で書いてあるので、たとえ見にくかろうがしていることの事実は残る。

ただ、以前に言われたがその記録にどれだけの信憑性を持たせるか?

と言うことを考えると、きちんと清書をすべきなのだと思う…

うーむ、ますます頑張らなければなりませんね…

では!

あ、ちなみにこの後に市からも居宅介護支援事業者の法令遵守、介護支援専門員の業務遂行についての留意点という講義がありました。

市の方も言われていましたが、今更、言うまでもなく当たり前のことばかりなのですが、今回は誠に残念なことに当たり前のことがされていなかったことが大きな問題です。

と言われていました。

誠にその通りです。

確かに難しいことは何一つ言っていない。

当たり前のことを当たり前にする

ただ、これだけなのです…

それが大変なのですがね…

とりあえず頑張りましょう!!

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無事に1回目が終了です

お疲れさまです。

本日、看護学生さんへの講義の1回目が無事?に終了しました。

事業時間が1限90分

長い…まことに長い…

この時間いっぱい、パワーポイントを使って講義をすると…

当然、眠い…部屋の中も心地よい暖かさ…

しかし、意外とみなさん起きていて下さいました。

何人かは机とお友達になっていましたが、ほとんどの生徒は一生懸命に話しを聞いてくれていました。

私自身も、パワーポイントを使った講義は眠くなるのがわかっていたので、途中、簡単なグループワークなどしたりしました。

しかし、なれない講師は疲れますね…非常なる緊張でした。

自分がリラックスするためにちょっとはじめにウォームアップで簡単なお遊びを取り入れました。

これが意外と時間がかかったので、「もしかして時間が足りなくなるかも?」なーんて思ったら甘かった…

やはり余ってしまった…

もしも、余ったときのことを考えて、一応、ターミナルケアについて意外に簡単な介護保険についての資料も作ってあったので、最後は介護保険の説明を20分ほどして、無事に終了…

みなさんなかなか優秀でグループワークでの答えもきちんと的を得た回答をしていたのでとても感心させられました。

次回は少しグループワークの時間を多めにして、講義時間を減らそう等と考えております…

当てられて、答えるのは嫌かもしれないけど、眠い事業を永遠と聞くのもなかなか時間が経たず疲れると思うので、グループワークの方が楽しくて良いと思うのは私だけでしょうか?

講義を受けたことのある方はどう感じますか?

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情報の公表の調査

しばらく更新できず、放置となっていました。

こまめに見てくれている方、ごめんなさい。

情報の公表の調査のための準備でバタバタ&看護学校のパワーポイントの準備で右往左往しておりまして、アクセス解析を見ることはしているのですが、書く暇とれなかった…

できるだけ役に立つ情報をと思うと、なおさら書けなくなるので、たわいのない雑談もふんだんに書いていこうと思います…

つまらない話しもあるかもしれませんが、見飛ばしてください!!

今日は情報の公表の調査がありました。

16時からとやや遅い時間からでしたが、無事に終了です。

情報の公表も今年で3回目、みなさんはどのように対応をしていますか?

私は手早く済むように、前日から全部調査項目の順番に準備をしておき、言われた順に資料を提出するようにしています。

ただ、毎月の訪問記録などはパソコンの支援ソフトで確認をしてもらっています。

大切なのはその後です。

調査が済んだ後、来年のために今年の苦労したところをしっかりと残しておきます。

もちろん、準備した資料はマニュアルなどを除いて、1つのファイルにして保存をしておきます。

そうすると、来年の情報の公表で役に立ちます。

実は去年、そうして指摘事項や準備する物などを項目毎にメモしておいたので、今年は準備が割合と楽に出来ました。

一人ではとても大変なので、スタッフに出来る部分は協力をしてもらいます。計画や記録の部分はスタッフにお願いし、管理の部分は自分で準備をします。

改めて、出来ているがもう少しきちんとしないとダメな所の発見などあって、改善点を見つけるには良いかと思います(ただし、お金がかかりすぎるのが難点ですね…)

去年は利用者に対する満足度の調査をしていなかったので、今年は初めて満足度調査をしました。

反省すべき所もあり、大変に良かったと思います。

やはり継続的に行うことが大切だと思いました。

高いお金を払って、行っていることなので少しでも役に立てなければ意味がないと思い、いろいろと考えております

みなさんはどのように情報の公表を生かしていますか?

是非、教えてください!!

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デッドカンファレンス

お疲れさまです。

ケアマネージャーのみなさまはモニタリング訪問は順調に進んでいますでしょうか?
今日は終日雨交じりでモニタリング訪問には余りよい日ではありませんでしたねぇ…まだ、みぞれにならないだけ良いのかもしれませんね。

さて、今日は夕方からターミナルの方の亡くなったあとのカンファレンスをしました。一つのケースで関わった医師、訪問看護、訪問入浴、福祉用具の皆さんが集まり、関わりの中で良かったことや悪かったことなどを話し合いました。

今回のケースはご家族の決断がなかなか出来ないケースだったのですが、在宅においては病院とは違い、ご家族の気持ちを優先して、気持ちが決まるまで「待つ」という事がとても良いスパイラルを生みだし、本当に最後まで良いケースでした。

皆さんも、ターミナルケースの終了後に関わった方々でお話しをするととても良い学びとなりますので是非、開催をしてみてください…

実は今日のケースはケアの受け持ちでは無かったのですが、実は今日、来て下さった先生のケースでケアがとても後悔をしているターミナルケースがあり、終了後に先生と話しをしました。

先生も「これはとても辛いケースだった。自分もいろいろと考えさせられるケースであった」と言われていました。

私自身は最後の2週間関わったのですが、本当に消化不良で先生との連携も上手くできず。反省と後悔のケースでした。

今後、このようなことが無いようにという、戒めのケースでした。

ターミナルケアはご家族にとっても大切な時間なので、「失敗した」では済まされないので、本当に気を付けようと思います。

(ちなみにこのケースはケア自身は最後の2週間の緊急的な関わりであったのでご家族との関係性は取れていたのですが、在宅医とご家族、訪問看護を連携させるという、マネジメントのミスが自分の反省であります…なぜ、もっと積極的に主治医とのセッションを持たなかったのか、本当に後悔をしております…)

日々、後悔&反省ですね…\(_"_ ) 反省シマス

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困難ケースのアンケート

お疲れさまです。

ケアマネのみなさま。今月は30日あるはずなのに、短い感じがしませんか?

今日はもう、16日…モニタリングを来週中に終わらせないといけない…

先週、給付管理が終わったばかりなのに、もう、1ヶ月が終わるかのような感じがしませんか??

私だけかな??

さて、今日は困難ケースのアンケートの話し…

とある事業所からお願いされて、困難ケースへの取り組みに関するアンケートに協力をする事になりました。

さて、このアンケートを答えていて気づいたことがあります。

困難ケースとは??

困難ケースを困難にしている理由とは?

と、ふと考えさせられました。

このアンケートのなかで、困難ケースを困難にしている理由を大阪市立大学大学院准教授の岩間伸之先生の3つの発生要因で分けて欲しいとのことで参考文献も一緒に添付されていたのですが、その3つの発生要因は

①個人的要因:発生源が個人(本人)の側に帰属するもの

②社会的要因:発生源が社会(環境)の側及び関係性に帰属するもの

③不適切な対応:発生源が援助者側の不適切な対応にあるもの

の3つです。

なるほど…

で、気になったのは当然、③です。

自分が困難だと思ったケースを考えてみると、案外と③もあるなぁ…

ととても反省をさせられました。

当然、その場では適切な対応だと思って行っている訳ですが、だんだんと支援が大変になり困難ケースへと変化していく訳ですが、あとあと考えると自分の対応が不適切であったのではと、思える事例もあると思いました。

そもそも困難ケースといわれる根本的な要因は①か②、もしくは双方の複合で、結果的に本人の思いを叶えることが非常に難しいため困難ケースとなっていく

そう、この”本人の思いを叶える”と言う事がなければ、困難ケースはありえないですね。

本人の思いを無視してこちらの都合や、家族の思いだけで突っ走れば良いわけですから

と考えるとどのケースでも困難ケースと成り得るわけですが、”本人の思い”を叶えるにあたり、障害が少ないケースで解決策がすぐに見つかる場合は困難ケースでなくなり、解決策がなかなか見つからない場合が結果的に困難ケースとなる

と言う事は…

よくよく考えてみると、困難ケース自体は個々のケアマネジャーの能力も大きく関与していると思いませんか?

個々のケアマネジャーの持っているキャパシティやもともとのベース職の関係、コミュニケーション能力などなどにより、同じケースでも人により困難ケースになったり、ならなかったりと言う事があると思いました。

例えばとても医療依存度が高いケースなどの場合はやはり福祉系がベースのケアマネジャーの場合は苦手にしていることが多く、病状のことや医師との連携などなど、結果的に困難ケースになったりすることがあると思います。

では福祉系の方が全員そうかといえば、福祉系の方でも全く問題なくこなされる方もいます。

そう考えると困難ケースを困難にしているは、自分自身なんだと気づかされました。

たしかに、①、②自体が非常に複雑に絡み合い、誰が見ても対応が困難なケースはありますが、それも、結局は”本人の思い”を尊重するために困難になっている訳でいろいろな関係機関や家族の思いなどを調整したら、結局は本人の思い通りにならない方向しかならない場合もあり、それを本人にどうやって納得してもらうかが困難ケースの困難たる由縁のように思います。

困難ケースは一人で考えすぎると、③の要因が発生する原因になると思います。自分で対応をどうしたらよいか判らないときはやはり、誰かに相談をして対応についてを考える事で、③の要因を回避しなければならいと思いました。

最近、人を支援することの難しさをつくづくと考えさせられております…

みなさんはどうでしょうか??

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ケアマネは商品!?

ごぶさたをしております。

しばらく、更新が出来ず、ごめんなさい。

その間も、多くの方がみにきてくださっており、ありがたく思っております…

やはり一番多いのは、ジェノグラムの書き方ですね…

やはり、みなさん何らかの形でジェノグラムを書かなければならないが、ワードで書こうとするとなかなか大変なのだと思います。

今日のテーマはケアマネは商品です。

実は以前に中央法規出版の月間ケアマネージャーで「ケアマネという商品」というタイトルで巻頭で書かれていたことがあると思います。

これはどういう事かというと、皆さんは物を買うときに何を見ますか?

価格ですか?性能?中身ですか?

それは買う物によって違うとおもいますが、居宅介護支援事業所をお店にたとえると、利用者さんは居宅介護支援事業所には何を買いに来るのでしょうか?

そう考えると、商品は”ケアマネ”と言う事になりますね

となると、利用者さんが”ケアマネ”を選ぶ時の基準はなんでしょう?少なくとも値段ではないですよね?

では?

そうです、私たちケアマネを選んでもらう基準は”中身”なんです。

介護保険が始まった当初はそれほどケアマネ自体が知られていないこともあり、”どこにお願いをしても一緒”という感じでしたが、介護保険が始まり9年も経った今ではやはり”お願いをする所によって違いがある”と言うことが徐々に知られてきています。

ケアマネが良いケアを提供すれば当然、”良い事業所”となります。

ただ、この”良いケア”の基準が難しい所です。

”良い”と感じる基準は人によりそれぞれ違うと思います。

ただ単に、何でもかんでもしてくれるケアマネは良いケアマネでしょうか?

これは利用者さんの立場に立てば”良いケア”になるかもしれません。

しかし、ケアマネージャーとしてはどうでしょうか?

正しいマネージメントとは言い難いのではないでしょうか?

「いや、これは自分のポリシーで最後までこれで貫き通す」というケアマネさんも居ると思います。

全ての人に同じ事が提供できるのであれば、それでもかまわないかもしれません。

でも、何でもかんでもする事で家族との関係が壊れてしまうことも、良くある事です。(ぶれない支援を参考にしてください。http://aoitoricare.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-7c9c.html

ケアマネージャーは基本は”自立支援”です。

本人が自立して生活が出来るように支援を考えなければなりません。

その自立のための力は少なくとも”ケアマネ”はありませんね。

ケアマネは利用者さんの自立できる用に本人さんの出来ることに視点をあてて、出来る力を最大限に発揮させてつつ、出来ない部分を支援する。

その支援も介護サービスだけではなく、家族を含めたインフォーマルな部分につても視点をあてなければなりませんね。

いつの間にかケアマネが”家族”になってしまっていませんか?

おっと、話しがそれてしまいました。

商品である”ケアマネ”が良い商品であれば、みんなが買いたいと思うのではないでしょうか?

ケアマネは商品に意味はまさにここにあり

みんなが買いたいくなるケアマネージメントをする事が大切になりますね。

ただ、先にも書きましたが、”みんなが買いたくなるケアマネージメント”の内容については個々のケアマネの力にかかっています。

正しいケアマネージメントをする事で自然と依頼は増えます。

自分たちが商品であることを自覚して、ケアマネという仕事に誇りをもって仕事頑張りましょう!!

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軽度者の福祉用具貸与についての研修

ケアマネの皆様、お疲れさまでございます。

仕事は順調に進んでおりますか?

ブログも更新せず、楽しみ??に見てくれている方には申し訳ございません…

最近、ややモチベーションが下がっております…これが「うつ」と言うものなのかもしれませんね…

さて、前置きはさておき、今日は先週の金曜日に行われた金沢市介護サービス事業者連絡会、居宅支援部会で行われた研修より「軽度者の福祉用具貸与について」の話題を少し…

実は金沢市では先々週くらいに過去2年にさかのぼり軽度者の福祉用具貸与者について調査し、給付を行われた者の中で疑義のある者を抽出して各事業所に疑義のある者のリストを送ってきております。

で、疑義のある者に関しては過去2年にさかのぼり、返戻処理を考えているとの旨が書かれておりました。

実はこの軽度者の福祉用具貸与については平成18年の改正で事実上の給付制限により要支援1・2、要介護1の者はベッド、車椅子など一部の福祉用具について介護保険での保険給付が受けられなくなりました。

それについて、全国より認定結果だけをもって福祉用具貸与が制限をかけるのはおかしいという声が上がり、18年10月より例外給付が認められるようになったのですが、これが非常にわかりにくものでした。

当初、平成18年10月(暫定措置期間終了)~は調査票における項目で各福祉用具に判断基準があり、それに該当する場合は介護給付が受けられる(介護保険で借りることができる)と言う事になっていました。

その後、平成19年4月~主治医の意見とサービス担当者会議での必要性が認められれば介護給付が受けられる事になったのですが、7月に例外給付届出書なるものができ、軽度者のは例外福祉用具の福祉用具貸与を受けたい場合は開始前に必ず、例外給付届出書と主治医の意見、担当者会議での必要性の確認をしなければならなくなりました。

金沢市ではこの7月の時点で4月にさかのぼり、軽度者の福祉用具貸与者について例外給付届出書を出すようにとの通達が送られてきていました。

ところがここからが複雑なところで、実際に例外給付届出書を提出したところ、「これについては例外給付届出書は不要です。主治医の意見と担当者会議での必要性についての記録を必ず残しておいてください。」と言われる福祉用具があり、何に例外給付届出書が必要なのかが非常にわかりにくい状況でした。

で、いろいろな経緯があり(実は4月に一度、ALSの方の事でもめました。だいたい、ALSの方の介護度に要介護1をつけてくること事態がおかしいと思いませんか?)、今回、わかりやすく資料を作って下さいました。

で、今回の研修で初めて、軽度者の福祉用具貸与者への提出書類について理解が出来ました。

細かく書くと非常に長くなるので簡単にいいますと…

まず、基本的に平成18年10月~の調査票の項目での判断基準はそのまま生きており、その判断基準に適合する場合については、例外給付届出書は必要なく、主治医の意見とサービス担当者会議での必要性を検討した結果を記載するだけでOKです。

ちなみ車椅子の場合は

以下のア)またはイ)いずれかに該当する場合、貸与可

ア)認定調査項目の「歩行」が「できない」である
イ)「日常生活範囲における移動の支援」が特に必要と認められる

で、ケアマネの方はお気づきと思いますが、車椅子の場合、イ)の項目については調査票の項目からの客観判断では無いため、車椅子の利用が必要と認められれば借りられる事になり、例外給付届出書は全く必要がありません。(必要な方はすべて、イ)が含まれるので)

特殊寝台及び特殊寝台付属品の場合は

以下に該当する場合、貸与可

認定調査項目の「起き上がり」または「寝返り」が「できない」

上記に当てはまる方については保険者への書類の提出は不要で、主治医の意見とサービス担当者会議での必要性を検討した結果の記載のみで借りることができます。

で、調査項目判断基準には当てはまらないが、貸与が必要な方に関しては必ず例外給付届出書の事前の提出が必要になります。

例えば特殊寝台及び特殊寝台付属品の場合で調査票の項目の「起き上がり」または「寝返り」が「できない」にチェックが無くても、特殊寝台の貸与が必要な場合については、①例外給付届出書、②主治医から得た情報、③サービス担当者会議での必要性を記載した記録の3つの提出が必要になります。

全ての例外商品について同じ事が当てはまります。

しかし、これは非常に分かりにくい…ので金沢市へお願いをして、これをわかりやすいように表にしてもらいました。

これはなかなかわかりやすいです。

金沢市よりのお願い?というか制度の決まりなのですが、

「最近、ベッドや車椅子を借りるために主治医の意見書に単に「ベッドが必要」、「車椅子が必要」とだけ書かれている物がたくさん見受けられます。ベッドや車椅子の必要性につて単に主治医から「必要」と書いてもらうのではなく、なぜ必要なのかの理由が重要なので、その必要性についてしっかりとケアマネは把握して欲しい」

との言われました。

ちなみに特殊寝台については、国の考え方として電動機能の利用が必要なことが重要で単に高さのみの場合は認められないとの事で「起き上がれないために電動のギャッジ機能が必要」とか「浮腫が強く、足上げが必要」など必ず、電動機能が必要な場合が対象になるとのことでした。(この考え方は要介護2~5の方も同じです。なので、高さのみで特殊寝台が必要な方は貸与の対象とはなりませんので、ケアマネのみなさまはケアプランを立てる際には必ず電動のギャッジの利用の必要性を書きましょう。通常はコンセントを抜いているというのは論外ですのでご注意を!)

あと、気を付けなくてはならないのは

①「床ずれ予防具、体位変換器」と「特殊寝台付属品」について

これは必ず福祉用具貸与事業所へ確認をして欲しいとのことで、ケアマネの認識では「床ずれ予防具」と思っていたが実際は「特殊寝台付属品」だったという事が多々あるそうです。

最近は特殊寝台付属品あつかいのマットレスについても高性能の物があり、床ずれ予防具と判別がつきにくくなっているので注意して欲しいとの事でした。

②「電動車椅子」と「電動カート」

これは電動カート(セニアカー)は介護保険の給付の中では「電動車椅子」の扱いになっています。

なので、軽度者の方は通常は借りられません。必ず、必要性についての主治医の意見とサービス担当者会議での必要性を検討した結果の記載が必要になりますのでお忘れなく(だいたい、電動カートが電動車椅子の扱いであることがおかしいと思う…)

③「立ち上がり補助いす」「昇降座椅子」「段差解消機」の3つについては調査票の項目の判断基準がそれぞれ違います。

ここでは詳しく書きませんが、軽度者の方でご利用される場合は保険者に確認をした方が良いです

うーん、本当に複雑ですね…

せめて要介護1は軽度者の福祉用具貸与者から外して欲しいと思います。

以上、長くなりましたが、参考になれば幸いです…

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ケアマネが1年間で動かすお金について

お疲れさまです。

ケアマネの皆さん給付管理は順調ですか?

私は明日から学生が2日間来るので昨日のうちに済ませてしまいました。

さて、今日の話題はちょっとびっくりな話し?でもないか…

ケアマネの皆さんは自分たちがケアプランを作ることで、1年間にどれくらいのお金が動いているか考えたことがありますか?

今日はその話題です。

一人のケアマネが受け持てる人数は39人までですが、まー一般的にそんなにたくさんは受け持っていないと思うので30人とします

介護度の平均を要介護3と考えて、要介護3の限度額は1月あたり26750円ですが、フルに使う人もいないだろうから、平均で60%利用しているとして16050円

として1年間で計算をすると…

12ヶ月×30人×16050円=577,8000円

これはあくまでも1割の値段なので、実際に使われる介護保険料はこれの9倍なので、実に5200,2000円となります。

そうなんです。

私たちケアマネ一人でなんと、五千二百万の介護保険料の使い道を決めていることになります。

この数字を見て、ケアマネのみなさんはどう感じますか?

私は自分たちにかかる責任の重さを感じました。

現在の介護保険制度ではケアマネのケアプランの作り方で介護保険料の使われ方が決まる事になる

なので、国は当然にケアマネにやたらと責任を向けるのは当然と言えば当然で、ケアマネ正しくケアプランを立てなければ、介護保険料は無駄に使われる事るだろ!

という国の声は実はごもっともな訳ではありますね。

残念なことの現在のケアマネに対する報酬では独立することは難しく、結果的には併設を促進している形となっている。

そして、その併設がケアマネの仕事に不必要なプレッシャーをかける。

それは企業として考えれば当たり前であり、企業が事業として成り立たせるためには、あからさまに言ったりはしないが、結果的には利益誘導的な役割をするようにプレッシャーをかけるのはごもっともである。

だからこそ、きちんと独立できるだけの報酬設定と、本当の意味の独立型の事業所をきちんと評価して欲しいと思う。

きちんと評価されるのであれば、月に1回、特定事業所の集中具合を提出する事はがんばってさせていただきます。

しかし、つくづくとケアマネの仕事の責任の重さというものを痛感しました。

みなさんはどう感じますか?

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特記事項の記入用紙

お疲れさまです。

最近、頭痛が続いております。
昨日は久々にひどく、内服が効果なく吸入(点鼻)のお世話になりました。
点鼻はさすがに粘膜吸収なので効果が早く、30分ほどで楽になりました。

しかし、これだけ続くとチトつらい。

ちなみに、本日も昼過ぎから頭痛信号が…昨日の教訓があるので、さっさと内服しました。

残りが少ない…最近、受診周期が早くなっている。

やばい!

さて、今日は特に提供する話題も無いのですが、以前にご紹介をしました特記事項のひな形について金沢市からエクセルベースの物が配布されるようになったので、私の作成しましたワードベースをFreeで公開いたします。

「Jenogram3.doc」をダウンロード

前のはパスワードが必要だったのですが、間抜けにもパスワードを忘れてしまいました。

今回、公開するのは前回と同じですが、ベースの用紙が綺麗です。

というのは、前のは金沢市から届いた特記事項の用紙をスキャナーで読み込んだ物をだったのですが、金沢市はエコのためにあまり綺麗な紙を使っていない。

そのため、たくさんのゴミの点々があり、印刷すると非常にきたない…

今回は金沢市がエクセルベースの物を配布する際の説明のファイルに特記事項の用紙の原本が載せてあったのでそれを利用していますのでとても綺麗です。

使い方はワードなのでそのまま入力するだけです。

市町村コードの入力を忘れないようにしてください。

あと、市町村コード、対象者番号、調査日については必要なページ分全て入力してください。

特記事項の記入の部分は1ページ目を入力して最後のまで行くと自動的に2ページ目に切り替わります。なので直接、2ページ目に入力する事はできない仕様になっています。(流し込み機能を使っていますので解除すればどこからでも入力できるようになります。)

番号についてはどこからでも入力が可能です。

ちなみに、用紙はすかしたように表示されていますが、印刷するときちんと印刷されます。
これは、ヘッダーフッター機能を利用しています。こうしないと普通に画像貼り付けをすると誤って画像を選択してしまうと、レイアウトがくずれてきちんと印刷ができなくなります。
それを防止するために細工?をしてあります。

では、運良く金沢市と同じ用紙の方はご活用いただければと思います。

では!

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ジェノグラムの書き方

お疲れさまです…

9月になり、苦戦していた利用者さんもなんとか、サービスが開始となりました…うまく軌道に乗ることを祈るばかりです…

さて、今日はジェノグラムの話し…

ジェノグラムについては以前にWordのひな形をUPしたのですが、検索ワードで結構、ジェノグラムが多い。

ので、今回は基本的な書き方を…といっても偉そうに説明できるわけではなく、私も人から習った事ですので、参考にして下さればと思います。

ちなみに、検索ワードつぎに多いのはなんと「あおいとり ケア君のページ」とダイレクトな検索が多いのに驚かされます…

では、本題。

ジェノグラムの記号の法則について

① 基本的に縦に書いて行きます。よく横書きがあるのですが、基本は縦だそうです。どこまで書くかは自分がどこまで知りたいか、必要かを見極めて柔軟に対応しましょう。要は必要だと感じたらきちんと広く聞くこと。

② 男性は口、女性は○で、男性は左側になります。

③ 本人は回、◎

④ 永眠者は、×を入れる。 お亡くなりになった日を西暦で年月日を書く

⑤ 年齢を枠の中に書く。左側が年長者になります。(きょうだい)

⑥ 婚姻関係は―(横線)、離婚は―(横線)を縦の2本線で切ります。離婚の日を西暦で年月日を書く

⑦養子縁組は○(丸)をに縦線をいれて団子のようにします。同じく、西暦で年月日を書く

⑧同居は、マルで囲む

⑨「作成年月日を必ず」入れること

と以上が基本的な所です。

ジェノグラムの例をワードでUPしますので参考にしてください。

「Jenogram3.doc」をダウンロード

また、これを利用して別のジェノグラムのひな形にもご活用いただければ嬉しいです。

また、見られた方は感想などいただけるとひじょーーーーうに嬉しいです。

最近思うが、自分も人のブログを読んでいてコメントって書きにくい。

ぜひココログにも足跡や拍手のボタンをつけて欲しい。

これは人間の見てもらえた!!という欲ですね…((=^_^=) ヘヘヘ

ではでは

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